当院は、患者様の権利と意見を尊重し、安全で信頼のおける医療を行うために、「患者様中心の医療」の理念のもと患者様の基本的な権利を明確にし、これを尊重するとともに、効果的治療等を行うにあたり守っていただきたい義務についても定め、「患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言」に基づきここに宣言します。
1.良質の医療を受ける権利
患者様は社会的地位、民族、国籍、宗教、信条、傷害の有無などに関わらず、最善の医療を公平に受ける権利があります。
2.選択の自由の権利
患者様は病院・医師を自由に選択し、医療のどの段階においても、他の医師の意見を求める権利があります。
3.自己決定の権利
患者様は十分な情報を得て、自分の意見で検査や治療などの医療を受けるか受けないかを自由に決める権利があります
4.意識喪失者
患者様が意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合、法律上の権限を有する代理人から可能な限り情報を得なければならない。
5.法的無能力者
患者様が未成年者あるいは法的無能力者の場合、法律上の権限を有する代理人の同意が必要とされます。
6.患者様の意思に反する処置・治療
法律が認める場合や倫理原則に合致する場合は、医師は患者の医師に反する医療を例外的に行うことができます。
7.情報に関する権利
患者様は自分が受けた医療について知る権利があります。そのために、十分な説明を受けることができます。必要な場合には、診療記録の開示などを受けることができます。
8.秘密保持に関する権利
患者様は診療過程における個人情報を保護され、プライバシーを侵害されない権利があります。
9.健康教育を受ける権利
すべての人は、疾病予防および早期発見についての手法や保健サービスの利用などを含めた情報を与えられたうえで選択可能となるような健康教育を受ける権利を持っています。
10.尊厳性への権利
いかなる状態にあっても人格が尊重され尊厳をもって、その生涯を全うする権利があります。
11.宗教的支援を受ける権利
患者様は信仰する宗教の聖職者による支援を含む、精神的、道徳的慰問を受けるか受けないかを決める権利を持っています。